ご利用方法

*介護保険をご利用の方*

<担当ケアマネジャーはいますか?>

  →ケアマネジャーって?

    ケアマネジャーとは介護保険での介護サービスをいわば

    コーディネートする人です。

   居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどにいます。

 

 担当ケアマネジャーがいる方は、訪問看護の利用について一度

 ケアマネジャーさんにご相談ください。

 訪問看護が必要であるかを一緒に検討させていただきます。

 担当ケアマネジャーがいない方は当事業所までお問い合わせください。

 ケアマネジャーの探し方をお教えします。

 

<あなたの年齢はおいくつですか?>

  →介護保険が利用可能な年齢は一般的には65歳以上です。

   ただし、40歳以上の方なら、病名や状態によっては、

   介護保険のご利用が可能です。

   その条件については当事業所へお尋ねください。

  

<介護保険の認定証をお持ちですか?>

   →要支援1・2、要介護1~5など、市役所の調査員による

    調査と、主治医意見書をもとに、介護保険審査会によって

    判定されるものです。

    ケアマネジャーが申請手続きを代行してくれます。

 

 

*わからないことや詳細につきましては、各市町村役場の介護保険課、地域包括支援センター、もしくは当事業所までお問い合わせください。

 

*医療保険をご利用の方*

→0歳~65歳未満(疾患によっては40歳未満)の方

 65歳以上でも介護認定をされていない方・非該当の方

   医療保険による訪問看護ができます。 

   一般的には週に3回までの訪問ですが、疾患や状態によっては

   毎日の訪問や一日に複数回の訪問ができます。また、2か所

   からのステーションの利用、週に7日の訪問が必要な方につい

   ては3か所のステーションの利用が可能です。

 

※主治医(かかりつけ医)にもご相談ください。 

  主治医(かかりつけ医)が訪問看護を必要と考え『訪問看護指示書』にて

 訪問看護ステーションにご指示を出していただくことで、訪問看護

 を実施することが出来ます。

 かかりつけ医がいない方は、まずは当事業所までお問い合わせください。